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審査に関する体制

 私たちは、すべての監査業務において監査業務の品質が優先されるとの方針のもと、監査業務の審査体制を構築しました。


 すべての監査業務は、審査員による審査を受け、品質管理担当社員(※1)による審査完了の確認を経て、監査報告書が発行できることとなります。仮に、業務執行社員(※2)と審査員の間に意見の対立が生じた場合は、社員会(※3)の付議事項となり、社員会の結論を得るまで意見表明は、留保されます。


 審査員は、業務執行社員の判断や結論について、業務執行社員から影響を受けず、客観的な判断を下すことができる知識、経験、能力を有する社員であり、社員会においてクライアント別に選任されます。審査員は、対象クライアント、その親会社、子会社及び重要な関連会社の監査業務及び他の一切の業務に関与せず、法人の定める独立性を維持します。


 私たちは、監査業務に関する全責任を負う業務執行社員、監査業務の品質を監視する審査員、さらに審査体制を監視する品質管理担当社員という重層的な監視機構により、監査品質の維持に努めてまいります。

※1. 品質管理担当社員:当法人の品質管理のシステムの整備及び運用を実際に執行する責任者であり、社員会で選任

   される社員の身分を有する公認会計士
※2. 業務執行社員:監査証明業務を執行する責任者であり、クライアントごとに社員会で選任される社員の身分を有

   する公認会計士
※3. 社員会:当法人の社員の身分を有する公認会計士により構成される合議体であり、当法人の最高意思決定機関 

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ローテーションについて

私たちは、公認会計士法第24条の3に定める大会社等(※4)に対する同一業務執行社員による監査継続期間7会計期間の制限を順守することは当然とし、大会等以外のクライアントについても所定の監査継続期間を設け業務執行社員のローテーションを実施し独立性の維持に努めます。

​※4 大会社等

1. 会計監査人設置会社(最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として形状した額が100億円未満であり、かつ、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計金額が1000億円未満の株式会社を除く。)

2. 金融商品取引法第193条の2第1項又は第2項の規定により監査証明を受けなければならない者(政令で定める者を除く。)

3. 銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行

4. 長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行

5. 保険業法第2条第2項に規定する保険会社

6. 前各号に掲げる者に準ずる者として政令で定める者

  ①全国を地区とする信用金庫連合会

  ②全国を地区とする労働金庫連合会

  ③全国を地区とする信用協同組合連合会

  ④農林中央金庫

  ⑤独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第39条の規定により会計監査人の監査を受けなければならない独立行政法人

  ⑥国立大学法人及び大学協同利用機関法人

  ⑦地方独立行政法人法(平成15年法律第108号)第35条の規定により会計監査人の監査を受けなければならない

   地方独立行政法人

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